「ローンやクレジットカードの申請が通らなかった」「もしかしたらブラックリストに載っているかもしれない・・・」となったことはありませんか?
実は、自分がブラックリストに載ってるか調べる方法は存在します。
信用情報機関に開示請求を申し立てる方法ですが、申し込み方など疑問点も多いでしょう。
そこで、今回はスマホで開示請求をする方法を解説します。
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- 「カードの審査が不安、嫌な思いをした・・・」
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ブラックリストに入っているかは、スマホから確認可能
まず、簡単にではありますが、いわゆる「ブラックリスト」入りについて解説します。
個人の信用情報を管理する組織を『信用情報機関』といいます。
この、「信用情報機関に事故情報が登録される=ブラックリストに掲載される」と考えてもらって間違いありません。
そして、心当たりがある方は自分が本当に登録されているか知りたいですよね。
そこで、どうやって確認するのかを順次紹介してまいります。
「本人開示請求」を使えば情報の確認ができる
信用情報機関には、「本人開示制度」があります。
よって、信用情報機関に対して開示請求の手続きを行えば、自分が事故情報に登録されている(いわゆるブラックリストに載っている)かどうか確認が可能です。
郵送・窓口・Web(スマホ・パソコン)から請求ができる
そして、ブラックリストの確認のための「本人開示制度」手続きには、下記の方法があります。
- スマホ(アプリ)
- パソコン
- 郵送
- 窓口
スマホやパソコンを使ったインターネット経由なら、待たされることなく当日に分かることもあります。
全国どこからでも請求ができるので便利ですよ!
※指定信用情報機関によっては、インターネット、スマホアプリ経由での本人開示には対応していても開示内容の表示(ダウンロード)には対応しておらず、郵送のみの対応となることがあるため注意が必要です。この後、各指定信用情報機関のブラックリストの確認の手続きをご紹介しますので、そちらで詳細をご確認ください。
1,000円前後で確認ができる
開示手数料は、残念ながら無料とはいきません。
しかし、どの指定信用情報機関でも基本的に1,000円前後で確認ができます。
スマホやパソコンなどインターネット経由ならは、開示手数料のみでOKです。
郵送の場合は郵送料、コンビニエンスストアなど窓口での支払いなら別途手数料が必要となります。
スマホでブラックリストかが確認ができる、3つの機関
「自分は信用情報はどうなっている?」「以前の事故情報はまだ残っている?」と心配な方はブラックリストを確認したいですよね。
リストを確認できる信用機関は、以下の3つです。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
しかし、ブラックリストの確認では、1つの指定信用情報機関だけでは安心できないこともあります。
指定信用情報機関は3つありますが、そもそも「信用情報機関」とは、債務者への貸付内容・返済状況・法的手続などの情報を収集し、加盟する金融機関に共有するための組織です。
そのため、複数の情報機関同士で共有することもあるからです。
ここからは、各機関の特徴について確認していきます。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、クレジットカードを発行する信販会社や消費者金融の信用情報を保有しています。
主に、クレジットカードでの返済が延滞した記憶のある方や、ショッピング・キャッシングをよく利用している方はこちらで確認しましょう。
CICのブラックリストの確認のステップ
CICのインターネットによるブラックリストの確認(本人開示)の手続きの流れは、以下の通りです。
- PCの利用環境、およびクレジットカードが使用可能かを確認(参考:インターネットで開示する|情報開示とは|CIC)
- クレジット会社等に登録している携帯電話/固定電話から、CICの受付番号取得ナビダイヤル「0570-021-717」に電話して、受付番号を取得
- 受付番号取得から1時間以内に、開示専用ページから申し込み
- 指示に従ってパスワードをメモ
- ダウンロード画面にパスワードを入力し、開示報告書を取得
※サービス日時:毎日8:00~21:45
PC
対応OS:Windows8、Windows8.1、Windows10
対応ブラウザ:Internet Explorer11,Microsoft Edge
iPhone
対応OS:iOS 7.0.6以降
Android
対応OS:Android 5.0以降
以上の手続きで、その場で開示報告書をダウンロードして受け取れます(PDF形式)。
郵送による手続きの場合は、以下の流れになります。
- CICのサイトから信用情報開示申込書をダウンロードして印刷、必要事項を入力する(参考:郵送で開示する|情報開示とは|CIC)
- ゆうちょ銀行の定額小為替証書(1,000円)を用意する
※何も記入しない、切り離さない - 本人確認書類の必要分を用意する
- 信用情報開示申込書と本人確認書類、定額小為替証書をCICの郵送開示センターに郵送する
郵送手続きでは、約10日後にお手元に開示報告書が届きます。
CICのブラックリストの確認に必要な書類
CICのブラックリストの確認(本人開示)は、インターネット開示では本人名義のクレジットカードと、クレジットカード契約時の携帯電話/固定電話があれば開示が可能です。
郵送に必要な本人確認書類は以下のうち、いずれか2点です。
- 運転免許証または運転経歴証明書(表面・裏面コピー)
- マイナンバーカード[個人番号カード](写真付表面のみコピー)
- パスポート(コピー ※住所欄含む)
- 各種健康保険証(コピー ※住所欄含む)
- 写真付き住民基本台帳カード(表面・裏面コピー)
- 各種年金手帳(コピー ※住所欄含むて)
- 各種障がい者手帳(コピー ※住所欄含む)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面コピー)
- 住民票(本籍地・個人番号の記載がない、発行日から3カ月以内の原本)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3カ月以内の原本)
- 印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内の原本)
本人確認書類のうち1点は、申込書に記入された現住所が記載されているものであることが必要です。
CICで確認できるブラックリストの内容
CICで確認できるブラックリストの内容は、大きく分けて4つです。
- クレジット情報:クレジット/ローン契約した会社ごとの契約内容・契約額・入金額・残高・返済状況など
- 申込情報:新規にクレジット/ローンを申し込んだ際、支払い能力を調査するためにCICの加盟会社が確認した情報
- 利用記録:クレジット/ローンの利用中の方の審査のためにCICの加盟会社が確認した情報
- 参考情報:CICが独自に収集した情報(運転免許証やカードの盗難紛失などについての本人申告、日本貸金業協会から登録を依頼された貸付自粛依頼情報など)
よく確認しておきたいのは、クレジット情報と申込情報です。
クレジット情報では、契約しているクレジットカードごとの残債額や返済状況がわかります。
申込情報は、これまでCICに加盟しているクレジットカードやカードローンの業者が、契約者の信用情報を調べた記録です。
2010年12月17日に施行された「割賦販売法」の「指定信用情報機関制度」に基づき、クレジットカードやカードローンの業者は新規契約を求められた際には、消費者の支払い能力を超えた契約にならないように支払可能見込額の調査をしなければなりません。
例えばクレジットカードの審査が通りにくい方の場合、申込情報の数は多いのにクレジットカード情報は少ない多重申し込みと判断されてしまった可能性があります。
申込情報は照会日から6カ月間残ります。多重債務しそうな人と判断されないように、最後の照会日から半年ほどはクレジットカード・カードローンの新規契約を控えるほうがよいでしょう。
ブラックリストの調べ方
ブラックリストについて調べる方法は、取り寄せた開示報告書の返済情報をチェックしてください。
ここに「異動」と記載されていると、ブラックリストに掲載されていることになります。
CICの開示報告書の見方については、詳しくはこちらを参照ください。
JICC(株式会社日本信用情報機構)
JICC(株式会社日本信用情報機構)は、消費者金融のほか銀行の信用情報を保有しています。
主に、消費者金融で返済が延滞した記憶のある方や複数の借入れがある方は、こちらで確認しましょう。
JICCのブラックリストの確認のステップ
JICCのブラックリストの確認(本人開示)の手続きの流れは以下の通りです。
スマートフォンによる開示申し込み手続きが手軽です。
- スマートフォン開示アプリをダウンロードする(iOS版 / Android版)
- 利用規約を確認後、メールアドレスを送信
- JICCよりパスワードが発行される
- アプリでパスワードを入力
- アプリで申し込み内容を入力
- アプリで本人確認書類や自撮り写真を撮影・送信
- 手数料のお支払い方法を選択
- 申し込み内容の確認・開示結果の郵送
※サービス日時:毎日午前3:00~4:00までと毎月第3木曜日の午前0:00~8:00までを除く時間
このほか、郵送・窓口での開示手続きも行っています。
JICCのブラックリストの確認に必要な書類
JICCのブラックリストの確認(本人開示)に必要な書類は、以下のいずれか2点の原本です。
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
※2020年2月4日以降に申請された旅券(パスポート)の方は、もう1点の本人確認書類として、現住所(郵送先住所)の確認できるものをご用意ください。 - 在留カードまたは特別永住者証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※通知カードは不可 - 住民基本台帳カード(写真付)
- 各種障がい者手帳
- 各種保険証
- 住民票(発行日から3カ月以内)
- 印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内)
- 各種年金手帳
- 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3カ月以内)
- 自撮り画像(ご自身を撮影した画像)
※顔写真付きの本人確認書類いずれか1点との組み合わせが必要です。
JICCで確認できるブラックリストの内容
JICCで確認できるブラックリストの内容は以下の通りです。
- 本人を特定するための情報:氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号など
- 契約内容に関する情報:契約しているJICC会員ごとの契約の種類・貸付日・契約金額・貸付金額・補償額など
- 返済状況に関する情報:入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞など
- 取引事実に関する情報:債権回収、債務整理、破産申立など
- 申込みに関する情報:JICC会員により紹介された、氏名・生年月日・電話番号など本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別など
- その他の情報:運転免許証やカードの盗難紛失などについての本人申告、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターから登録を依頼された貸付自粛依頼情報など
ブラックリストの調べ方
ブラックリストについて調べる方法は、取り寄せた開示書の「異動参考情報等」をチェックしてください。
ここに「延滞」「債務整理」と記載されているとブラックリストに掲載されていることになります。
JICCの開示報告書の見方については、詳しくはこちらを参照ください。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、銀行(信用金庫・信用組合を含む)の信用情報を保有しています。
多目的ローンなどを利用したことがある方、これから住宅ローンを借りたい方などは、こちらでご確認ください。
KSCのブラックリストの確認のステップ
KSCのブラックリストの確認(本人開示)の手続き方法は、郵送のみです。
手続きの流れは、以下の通りです。
- KSCのサイトから登録情報開示申込書をダウンロードし、印刷して手書き、または直接入力してから印刷する
- コンビニエンスストアで本人開示手続き利用券(1,000円+各コンビニのチケット事務手数料)を購入、またはゆうちょ銀行で定額小為替証書(1,000円)を購入する
※定額小為替証書には何も記入しない、切り離さない - 本人確認書類の必要分を用意する
- 登録情報開示申込書と本人確認、定額小為替証書を全国銀行個人信用情報センターへ郵送する
- 登録情報開示申込書での申し込み内容に従い、本人限定受取郵便(特例型)または簡易書留でセンターから郵送
KSCのブラックリストの確認に必要な書類
KSCのブラックリストの確認(本人開示)に必要な書類は、以下のうち2点です。
- 運転免許証(コピー ※住所等に変更がある場合は裏面も)
- 運転経歴証明書(コピー ※平成24年4月1日以降交付のもの)
- パスポート(コピー ※現住所記載の面も)
- 住民基本台帳カード(コピー ※顔写真があるものに限る)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)(写真あり、表面のみコピー)
※「通知カード」は不可 - 在留カードまたは特別永住者証明書(コピー)
- 各種健康保険証(コピー ※現住所記載の面も)
- 公的年金手帳(証書)(コピー)
- 各種障がい者手帳(証書)(コピー)
- 戸籍謄本または抄本(発行日から3カ月以内の原本)
- 住民票(個人番号の記載のないもの)(発行日から3カ月以内の原本)
- 印鑑登録証明書(発行日から3カ月以内の原本)
※本人確認書類のうち1点は、申込書に記入された現住所が記載されているものであることが必要です。
KSCで確認できるブラックリストの内容
KSCで確認できるブラックリストの内容は、以下の通りです。
- 取引情報:取引の種類や消費性/事業性、連帯保証人、契約日や担保の有無、限度額・残債額、延滞、完了など
- 不渡情報:不渡となった手形・小切手の支払場所金融機関・支店と手形交換所、不渡りの理由(資金の不足、取引なしなど)など
- 官報情報:破産、民事再生手続きの決定日、事件番号など
- 本人申告情報:本人申告または日本貸金業協会で受け付けた貸付自粛などの情報
- 照会記録情報:情報を照会したKSCの会員・店舗
ブラックリストの調べ方
ブラックリストについて調べる方法は、取り寄せた開示報告書の「返済区分」をチェックしてください。
ここに「延滞」と記載されていると、ブラックリストに掲載されていることになります。
開示報告書の見方について、詳しくはこちらを参照ください。
ブラックリストに載る原因5選
ここまでブラックリストの確認方法について紹介してきましたが、そもそもブラックリストに載る原因は、どういったものがあるのでしょうか?
ここでは、ブラックリストに掲載される原因についてまとめました。自身の行動と照らし合わせてみてください。
債務整理をおこなった
「借りているお金を返せる見込みがない」「何ヶ月も滞納している」状態の借金を減額もしくはゼロにすることを『債務整理』といいます。
債務整理は主に、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
の4つがありますが、どの方法でもブラックリストに掲載されます。
また、債務整理については詳しくは下記の記事を参照ください。
クレジットカード・ローンの支払いを滞納している
クレジットカードやローンの支払いを滞納していると、信用情報期間の「入金状況」の欄に返済遅延の情報が掲載され、信用情報が傷つき、ブラックリストに載ってしまいます。
主な延滞の理由は下記の通りです。
- 61日以上の返済遅延がある
- 2~3ヶ月連続で返済の遅れている
- 催促状が届いてから返済している
※数日程度遅れての返済の場合は、ブラックリストに載る可能性は低いようです。
携帯電話料金の支払いを滞納している
携帯電話料金の滞納でも、事故情報として掲載されます。
ただし、このケースはブラックリストに載っても、対象は携帯電話本体の料金を分割払いにできなくなるのみです。
掲載されたからといって、携帯電話を持てなくなるわけではありません。
クレジットカードの現金化をおこなった
クレジットカードを現金化することも、事故情報に掲載されます。
そもそも、クレジットカード現金化は禁止されている行為です。現金化がカード会社に知られたら、クレカは強制解約となりブラックリスト入りになってしまいます。
短期間で複数の申込みをおこなった
クレジットカード作成やローンの申し込みを短期間で行っても、事故情報として掲載されるので注意してください。
「申し込み自体」が、信用情報機関に情報が記録されてしまい「短期間で複数の申込みをした=お金に困っている」と思われるからです。
掲載されるとどんな問題があるのか?
「指定信用情報機関をチェックしたら、自分の名前が掲載されていた・・・」となった場合、下記のような事態になると聞いたことはありませんか?
- 電気やガスが止められる
- マンション・アパートから追い出される
- 運転免許証が没収される
- 今払っている住宅ローンなどが一括請求される
- 携帯電話が使えなくなる
- 将来年金がもらえなくなる
- 選挙権がなくなる
- 戸籍に記載される
ブラックリストに載っても、このような事態になることはありません。誤った情報です!
しかし、載ってしまうと「できなくなること」があるのも事実です。
そこで、ここからはブラックリストに掲載された場合、どんな問題が発生するのかをまとめました。
新たな借入やローンを組むことができなくなる
新しく借入を行ったり、自動車ローンや住宅ローンを利用する場合、個人の信用情報は重要な審査項目のひとつです。
「ブラックリストに載っている=返済能力に問題がある」とみなされ、借入やローンを組むことはできないと思っていいでしょう。
クレジットカードの新規発行ができない
ローンなどと同じく、新規のクレジットカード発行も難しくなります。
こちらも「ブラックリストに載っている=返済能力に問題がある」とみなされるからです。
既存のクレジットカードも使えなくなると考えておきましょう。
スマホや携帯端末の分割購入ができなくなる
スマホ・携帯端末を分割で購入することができません。
これは「割賦販売契約」という信用取引に該当するためです。
スマホ・携帯端末は一括での購入は可能なので、ブラックリストに載っているからといって、新しくスマホや携帯を持てないわけではありません。
最後に|ブラックリストの疑問点と対処方法
最後に、ブラックリストに載った際、よくある質問と回答をまとめました。
ブラックリストに登録される期間は?→約5~10年
信用情報機関に掲載される期間は約5〜10年ほどと言われています。
年数に幅があるのは、信用情報機関の判断によって登録される期間が違ってくるからです。
ブラックリストの掲載情報を自分で消すことはできるか?→できない
原則、事故情報に掲載されている情報を自分で消すことはできません。情報が消えるには、前述したように5〜10年ほどの期間が必要となります。
ただし、誤った情報が掲載されている場合に限り、情報の変更や削除を依頼することが可能です。
間違っていれば、登録元の貸金業者などに問い合わせてください。
家族や会社に知られることはある?→知られることは基本ない
ブラックリストの情報は、誰でも確認できるわけではありません。
確認ができるのは下記の人に限られます。
- 本人(亡くなっている場合は遺族)
- 代理人(任意代理人、法定代理人)
- 信用情報機関に加盟している会員(主に金融機関)
このように、家族や会社の人間だからといって情報を見ることはできません。
ただし、信用情報機関から開示情報の紙を自宅に取り寄せ、誤って家族がそれを見てしまうことは考えられます。
家族もブラックリストに載るのか?→掲載は当事者のみ
事故情報に掲載されるのは、当事者のみで同居している家族には影響はありません。
また、家族は今まで通り借入やローンを組むことも問題なくできます。