相続手続きはどこに相談する?弁護士・司法書士・税理士・行政書士の違いと選び方

この記事で分かること
- 相続人同士の争い、不動産、相続税、書類作成など、困りごと別の相談先
- 相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年で起算点がどう違うか
- 弁護士・司法書士・税理士・行政書士へ依頼できることと、別の専門家が必要になる条件
相続手続きを始めたいのに、弁護士・司法書士・税理士・行政書士の誰へ相談すればよいか分からず、動けなくなることがあります。
相談先を間違え、同じ説明や書類集めを繰り返すことも避けたいところです。
結論、相続の相談先は資格名の知名度ではなく、最初に解決したい問題で決めます。
相続人同士の交渉や調停が必要なら弁護士、不動産の相続登記が中心なら司法書士、相続税の申告や税務相談なら税理士、争いのない相続で書類作成が中心なら行政書士が候補です。
借金を含めて相続するか迷う場合は、財産も借金も受け継がない相続放棄も選択肢になります。
専門家を比較する前に、次の期限を確認しましょう。
相続放棄は原則3か月、相続税の申告・納税は原則10か月、相続登記は原則3年です。起算点は手続きごとに異なり、単純に死亡日から数えるとは限りません。



不動産と相続税、借金と相続放棄などが重なる場合は、一つの資格だけで完結しないこともあります。
期限、争い、借金、不動産、相続税、書類作成の順に整理し、最初の相談先と実際に各手続きを担当する資格者を分けて考えましょう。
この記事の結論
- 最初の相談先は、期限・争い・借金・不動産・相続税・書類作成の順で判断
- 争いは弁護士、相続登記は司法書士、税務は税理士、争いのない書類作成は行政書士が候補
- 期限が近い場合は資料がそろうのを待たず、担当資格者・契約範囲・実費・別士業費用を確認
相続手続きはどこに相談する?|期限・争い・借金・不動産・税金で決める


相続手続きの相談先は、最終的に何をしてもらいたいかで決まります。
複数の問題があるときは、一つに絞るより、次の順番で緊急度と担当業務を切り分けましょう。
- 期限が迫っている手続きはあるか:相続放棄、相続税申告、相続登記の期限を先に確認する
- 相続人同士の争いがあるか:交渉、調停、審判を見据えるなら弁護士を候補にする
- 借金や相続放棄の判断が必要か:放棄するか迷っている、財産を処分済み、争いがあるなら弁護士へ相談する
- 不動産の名義変更が必要か:相続登記を依頼するなら司法書士を候補にする
- 相続税の申告や税務相談が必要か:申告要否、財産評価、税額を確認するなら税理士を候補にする
- 争いがなく、書類作成が中心か:遺産分割協議書などを整えたい場合は行政書士も候補にする
複数の項目に当てはまる場合は、期限が短い手続きと相続人間の争いを優先します。
たとえば、不動産と相続税の両方があるなら、司法書士と税理士へ並行して相談する方法もあります。
困りごと別の最初の相談先を、同じ軸で比べましょう。
| 今困っていること | 最初の相談先候補 | 主に相談する内容 | 必要になりやすい連携先 |
|---|---|---|---|
| 相続人同士で遺産の分け方がまとまらない | 弁護士 | 相手方との交渉、遺産分割調停・審判を見据えた対応 | 司法書士、税理士 |
| 土地・建物の名義を変更したい | 司法書士 | 相続登記、登記に必要な書類、法務局への申請 | 税理士、弁護士 |
| 相続税の申告が必要か知りたい | 税理士 | 申告要否、財産評価、相続税申告、税務相談 | 司法書士、弁護士 |
| 争いはなく、遺産分割協議書などを作りたい | 行政書士 | 遺産分割協議書、相続人関係説明図などの書類作成と前提調査 | 司法書士、税理士 |
| 借金があり、相続放棄をするか迷っている | 弁護士 | 相続するか放棄するかの法律相談、財産処分後の対応、争いへの対応 | 司法書士 |
| 相続放棄の方針は決まっており、申述書類を整えたい | 司法書士も候補 | 家庭裁判所へ提出する書類の作成 | 個別判断や争いがある場合は弁護士 |
| 何が問題なのか整理できていない | 公的案内窓口または総合相談窓口 | 問題の整理、適切な資格者への振り分け | 内容に応じて各士業 |



「相続に詳しい事務所」と書かれていても、交渉、登記、税務、書類作成を同じ資格者がすべて担当するとは限りません。窓口の名称だけでなく、実際に誰が何を担当するかまで確認しましょう。
相談先を決める前に確認したい期限|3か月・10か月・3年
相続手続きでは、専門家選びに時間をかけるより、期限が短い手続きを先に動かすべき場合があります。
借金がある、相続税が発生しそう、不動産が未登記という人は、次の期限を確認しましょう。
| 手続き | 原則的な期限 | 起算点 | 最初に行うこと |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 3か月以内 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 | 財産、負債、すでに行った処分を整理する |
| 相続税の申告・納税 | 10か月以内 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 申告要否と財産評価を確認する |
| 相続登記 | 3年以内 | 相続の開始と不動産の取得を知った日 | 登記名義、不動産、遺産分割の状況を確認する |



3か月、10か月、3年という数字だけでなく、いつから数えるかが重要です。
死亡日と起算点が一致しない場合もあるため、相続を知った日、不動産の取得を知った日、届いた通知などを時系列で整理しましょう。
相続放棄を考えている場合は3か月の熟慮期間を確認する
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述するのが原則です。
財産や借金を調査しても3か月以内に方針を決められない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられます。
伸長の申立ても熟慮期間内に行う必要があるため、借金の全体像が分からないときほど早めに相談しましょう。



「相続するか放棄するか迷っている」「預貯金の引き出しや遺品の売却をすでに行った」「相続人同士で意見が分かれている」といった場合は、書類作成だけでなく法律判断が必要になりやすいため、弁護士を相談先候補にしてください。
相続税の申告が必要な場合は10か月を確認する


相続税の申告と納税が必要な人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に手続きを行います。
相続税はすべての相続で発生するわけではありませんが、申告要否を判断するには財産、債務、相続人の人数などを整理する必要があります。



遺産分割が終わっていなくても、それだけで相続税の申告期限が延びるわけではありません。
不動産、非上場株式、事業用財産など、評価に時間がかかる財産がある場合は、話し合いの終了を待たずに税理士へ相談しましょう。


不動産を相続した場合は3年と2027年3月31日を確認する
相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないまま申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になることがあります。
2024年4月1日より前に始まった相続も、未登記であれば義務化の対象ですし、施行前から不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
2024年4月1日以降に取得を知った場合は、その日から3年以内が期限です。
遺産分割が終わらず、期限までに通常の相続登記を申請できないときは、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行できる場合があります。



ただし、相続人申告登記だけで遺産分割の内容を反映した登記まで完了するわけではありません。
後から遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内にその内容を反映した登記が別途必要です。


相続の相談先を専門家別に比較|役割と別の専門家が必要になる条件


相続を扱う専門家には、それぞれ中心となる業務があります。
「相続に対応しているか」だけでなく、交渉、登記、税務、書類作成のどこまで担当できるかを確認しましょう。
| 専門家 | 最初の相談先にしやすいケース | 主に依頼できること | 連携・別担当を確認したい手続き |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 相続人同士の対立、遺留分、交渉、調停・審判が見込まれる | 法律相談、相手方との交渉、裁判所手続きの代理 | 相続登記は司法書士、相続税申告は税理士と連携・分担することがあります。事務所の対応範囲と実際の担当資格者を確認しましょう。 |
| 司法書士 | 相続登記、不動産の名義変更、裁判所提出書類の作成が中心 | 登記申請の代理、法務局・裁判所提出書類の作成と関連相談 | 相続人同士の交渉、相続税申告 |
| 税理士 | 相続税の申告要否、財産評価、申告・納税を確認したい | 税務相談、税務書類の作成、税務代理 | 相続登記、親族間の交渉 |
| 行政書士 | 争いがなく、遺産分割協議書などの書類作成が中心 | 遺産分割協議書、相続人関係説明図などの書類作成と前提調査 | 登記申請、相続税申告、法的紛争 |
一つの事務所が複数士業と連携していても、担当資格者、契約先、費用が同じとは限りません。



表の「連携・別担当を確認したい手続き」まで含めて相談先を選びましょう。
弁護士|相続人同士の争いや交渉がある場合
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、弁護士が最初の相談先候補です。
遺産の分け方について相手方と交渉する、遺産分割調停や審判へ進む、遺留分を請求するなど、法的な対立を見据える場面に対応します。



遺言書の有効性、財産の範囲、生前贈与、寄与分などについて意見が対立している場合は、書類だけを先に作るより、争点と期限を整理して弁護士へ相談しましょう。
遺産分割がまとまった後の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士が担当する場合があります。
司法書士|相続登記や不動産の名義変更が中心の場合
相続した土地・建物の名義を変更したい場合は、司法書士が相談先候補です。
司法書士は登記申請の代理、法務局へ提出する書類の作成、裁判所へ提出する書類の作成と、それらに関する相談を扱います。



相続人間の交渉や家事調停の代理が必要なら弁護士、相続税申告が必要なら税理士との連携も確認してください。
税理士|相続税の申告・財産評価・税務相談が必要な場合
相続税の申告要否や財産評価を確認したい場合は、税理士が相談先候補です。
税務代理、税務書類の作成、税務相談は税理士業務に当たります。



相続財産が基礎控除を超えるか分からない、不動産や非上場株式の評価が必要、特例を検討したい場合は、10か月の期限から逆算して相談しましょう。
税理士へ相続税申告を依頼しても、相続登記や相続人間の交渉は別の専門家が担当する場合があります。
行政書士|争いのない相続で書類作成を依頼したい場合
相続人全員が遺産の分け方に合意しており、遺産分割協議書などを整えたい場合は、行政書士が相談先候補です。
日本行政書士会連合会は、法的紛争段階の事案、税務、登記申請業務を除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類作成と、その前提となる調査を相続業務として案内しています。



不動産がある場合は、作成した書類を使って誰が相続登記を申請するのかまで確認しましょう。
話し合いの途中で対立が生じた場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士への相談が必要です。
司法書士と行政書士の違い|相続登記を依頼するかが分かれ目
司法書士と行政書士のどちらへ相談するか迷ったときは、不動産の相続登記まで依頼したいかを最初に確認しましょう。
相続登記が必要なら司法書士、争いがなく書類作成が中心なら行政書士が候補です。
| 比較すること | 司法書士 | 行政書士 | 相談先の目安 |
|---|---|---|---|
| 不動産の相続登記 | 登記申請の代理を依頼できる | 登記申請業務は扱わない | 土地・建物があるなら司法書士 |
| 遺産分割協議書 | 相続登記に必要な書類として作成・確認を依頼する場合がある | 争いのない相続で書類作成を依頼できる | 書類の用途まで伝える |
| 相続人・戸籍の調査 | 登記などの受任業務に必要な範囲で対応する | 書類作成の前提となる調査を扱う | 取得範囲と追加費用を確認する |
| 裁判所提出書類 | 相続放棄など、家庭裁判所へ提出する書類の作成を依頼できる | 家庭裁判所へ提出する書類の作成については、司法書士または弁護士へ確認する | 提出書類の作成は司法書士、相続人との交渉や遺産分割調停の代理まで必要なら弁護士 |
| 相続人同士の交渉・遺産分割調停 | 裁判所提出書類の作成を扱う。相続人同士の交渉や遺産分割調停の代理が必要な場合は、弁護士が相談先候補 | 法的紛争段階は扱わない | 交渉・調停の代理が必要なら弁護士 |
| 相続税申告・税務相談 | 税理士等への確認が必要 | 税理士等への確認が必要 | 相続税が関係するなら税理士 |



遺産分割協議書を作ることだけでなく、その書類を預貯金の解約、相続登記、相続税申告のどこで使うのかを伝えましょう。
最終手続きから逆算すると、別の専門家へ依頼し直す手間を減らせます。
問題が複数ある場合の相談順|期限と争いを先に処理する
相続では、不動産、相続税、借金、親族間の対立が同時に発生することがあります。
一人の専門家へ全部任せる前提で探すより、最初に処理すべき問題と、その後に必要な専門家を整理していく必要があります。
| 相続の状況 | 最初の相談先候補 | その後の連携 | 最初に伝えること |
|---|---|---|---|
| 親族間の争い+不動産 | 弁護士 | 遺産分割後に司法書士、必要なら税理士 | 対立点、遺言書、不動産、各期限 |
| 相続税+相続登記 | 税理士または司法書士 | 期限と作業量を見て並行相談 | 財産の概算、不動産、10か月の期限 |
| 借金不明+相続放棄 | 弁護士 | 方針決定後の書類作成で司法書士も検討 | 相続開始を知った日、督促状、財産処分の有無 |
| 連絡不通の相続人+相続登記 | 司法書士 | 話し合い拒否や対立があれば弁護士 | 相続人候補、最後の連絡、登記名義 |
不動産と相続税がある場合、司法書士と税理士のどちらを必ず先にするという一律の順番はありません。
相続税申告の期限、財産評価にかかる時間、遺産分割の進捗を確認し、必要なら並行して相談しましょう。



相続人の住所が分からない状態と、相続人が話し合いを拒否している状態も分けて伝えてください。
戸籍収集や相続人の特定、登記準備が中心なら司法書士が候補ですが、取得割合や財産を巡る対立があるなら弁護士が候補です。
無料相談と正式依頼の違い|無料で手続きまで終わるとは限らない
無料相談は、問題を整理し、依頼できる業務や費用を確認するための入口です。
戸籍収集、書類作成、登記申請、相続税申告、相手方との交渉まで無料で行ってもらえるという意味ではありません。
| 段階 | 主な役割 | ここで確認すること | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 公的な情報案内 | 制度や相談先を振り分ける | どの機関や資格者へ相談するか | 個別の法律判断や手続き代行とは限らない |
| 初回相談 | 問題と依頼範囲を整理する | 担当資格者、期限、見積もり、必要書類 | 調査・書類作成・申請まで無料とは限らない |
| 有料相談 | 個別事情を踏まえて方針を検討する | 選択肢、リスク、相談料、正式依頼後の費用 | 相談料と依頼報酬が別の場合がある |
| 正式依頼 | 契約した業務を実行してもらう | 契約範囲、実費、追加費用、別士業費用 | 契約範囲外の業務は追加依頼になる |
法テラスの民事法律扶助は、収入と資産が基準以下の人などを対象に、弁護士・司法書士との無料法律相談や費用の立替えを行う制度です。
正式依頼の費用がすべて無料になる制度ではなく、利用条件と審査があります。
初回相談では、対応範囲、依頼後の完了地点、別士業との連携方法、報酬・実費・追加費用を確認しましょう。



複数の相談先を比べる場合は、同じ依頼範囲を伝えましょう。
書類作成だけの見積もりと、戸籍収集から登記・申告まで含む見積もりを総額だけで比べても、どちらが適切か判断できません。
相続手続きの費用は業務範囲をそろえて比較する
相続手続きの費用は、資格名だけでは決まりません。
相続人の人数、不動産の数、戸籍をさかのぼる範囲、遺産分割の状況、税務申告の有無などによって必要な作業が変わります。
見積もりを比べるときは、次の内容を同じ条件で確認しましょう。
- 戸籍・証明書の取得:どこまで報酬に含まれ、実費はいくら見込まれるか
- 書類作成:遺産分割協議書、相続関係書類、申請書類のどれが含まれるか
- 不動産の数:複数物件や管轄の異なる不動産で追加費用が発生するか
- 法定費用・実費:登録免許税、証明書代、郵送料などが見積額に含まれるか
- 別の専門家への報酬:提携する弁護士、司法書士、税理士、行政書士との契約・請求が別か
- 追加報酬:相続人の増加、追加財産、紛争化、期限対応で費用が変わるか



「相続手続き一式」「丸ごと代行」と書かれていても、含まれる作業は同じとは限りません。
財産ごとの手続き、担当資格者、法定費用、提携先の報酬まで分けて確認してください。


相続の相談先を選ぶ6つのチェックポイント
相談先は、事務所の知名度や「相続専門」という表示だけで決めず、自分が必要とする手続きまで担当できるかを確認しましょう。
| 確認項目 | 相談時に確認する内容 |
|---|---|
| 担当資格者 | 登記、税務、交渉、書類作成を実際に誰が担当するか |
| 依頼範囲 | どの手続きが完了するところまで契約に含まれるか |
| 連携方法 | 別士業は紹介だけか、窓口を一本化できるか、情報共有はどうするか |
| 費用 | 報酬、税金、実費、提携先費用を分けて提示できるか |
| 期限対応 | 相続放棄、相続税申告、相続登記の期限が近い案件へ対応できるか |
| 紛争化した場合 | 途中で相続人同士の争いが生じた場合、誰へ引き継ぐか |
複数士業が在籍・提携する窓口は、説明や書類の受け渡しをまとめやすい場合があります。
ただし、「ワンストップ」は、一人の専門家が登記、税務、交渉をすべて行うという意味ではありません。



相談窓口、実際の担当者、契約先、請求元を分けて確認しましょう。
特に、提携先と別契約になる場合や、途中で争いが生じた場合の引継ぎ条件は、正式依頼前に確認してください。
初回相談までに整理するもの|全部そろうまで待たなくてよい


初回相談では、完璧な相続財産一覧を作る必要はありません。
手元にある情報を整理し、何が分からないのかも含めて伝えましょう。
| 整理する項目 | 手元にあれば確認するもの | 相談先へ伝える理由 |
|---|---|---|
| 被相続人の情報 | 死亡日、最後の住所、戸籍、住民票除票 | 期限や相続関係を確認するため |
| 相続人候補 | 家族関係、連絡先、疎遠・住所不明の人 | 誰の合意や書類が必要か確認するため |
| 遺言書 | 自筆証書、公正証書、法務局保管制度の通知 | 遺産分割の進め方が変わるため |
| 不動産 | 固定資産税通知書、登記事項証明書、権利証など | 相続登記と評価の要否を確認するため |
| 預貯金・有価証券 | 通帳、残高通知、証券会社の書類 | 財産の範囲を確認するため |
| 借金・保証債務 | 契約書、督促状、ローン明細、税金の通知 | 相続放棄を含む判断に関係するため |
| すでに行ったこと | 預金の引き出し、遺品処分、名義変更など | 今後の対応へ影響する可能性があるため |
| 希望する結果 | 自宅を残したい、手続きを任せたい、費用を知りたいなど | 依頼範囲と相談順を決めるため |
故人名義の不動産を把握できていない場合は、司法書士や法務局へ、所有不動産記録証明制度を利用できるか確認しましょう。
※検索条件と登記記録上の氏名・住所が一致しない不動産、所有権の登記がなく表示に関する登記だけの不動産、登記簿がコンピュータ化されていない不動産は抽出されません。
証明書だけで全不動産が判明すると考えず、固定資産税通知書、過去の氏名・住所、手元の権利関係書類もあわせて確認しましょう。



相続放棄などの期限が近い場合は、資料が全部そろうまで相談を待たないようにしましょう。分かっている日付、財産・借金の概要、手元にある通知だけでも先に伝えることが大切です。
【Q&A】相続手続きの相談先で迷いやすい疑問に答える
相続手続きの相談先や期限で迷いやすい点を、Q&Aで確認しましょう。
終わりに|期限と最初の問題を確認して相談先を決める
相続手続きは、期限が近いものと相続人同士の争いを先に切り分け、必要な手続きごとに担当資格者を確認しましょう。
一つの窓口へ相談する場合も、契約範囲、実費、別士業費用まで確認してください。



期限が近い人は、資料がそろうのを待たずに相談しましょう。
期限に余裕がある人は、困っていること、任せたい手続き、費用の範囲を整理し、同じ条件で複数の相談先を比べてください。
引用・参考出典
引用・参考出典は、次のとおりです。
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」確認日:2026年7月30日
- 国税庁「相続税の申告期限」確認日:2026年7月30日
- 国税庁「相続財産が分割されていないときの申告」確認日:2026年7月30日
- 法務省「相続登記の申請義務化について」確認日:2026年7月30日
- 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」確認日:2026年7月30日
- 法務省「司法書士の業務」確認日:2026年7月30日
- 法務省「相続人申告登記について」確認日:2026年7月30日
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」確認日:2026年7月30日
- 裁判所「遺産分割調停」確認日:2026年7月30日
- e-Gov法令検索「弁護士法」確認日:2026年7月30日
- e-Gov法令検索「司法書士法」確認日:2026年7月30日
- e-Gov法令検索「行政書士法」確認日:2026年7月30日
- 日本行政書士会連合会「遺言・相続」確認日:2026年7月30日
- 国税庁「にせ税理士にご注意」確認日:2026年7月30日
- 日本司法書士会連合会「各種法律相談」確認日:2026年7月30日
- 法テラス「民事法律扶助業務」確認日:2026年7月30日










