不動産投資は節税になる?仕組みと注意点を現金収支まで分けて解説

この記事で分かること
- 不動産投資で節税効果が出る仕組み
- 減価償却費と損益通算の基本
- 税務上の赤字と現金収支の違い
- 節税目的で慎重に考えたいケース
- 物件購入前に確認すべき数字
不動産投資で迷いやすいポイントとして、「税金が下がる」と聞いても、本当に自分に効果があるのか、投資として得なのかが分かりにくい点が挙げられます。
結論から言うと、不動産投資では減価償却費などにより税務上の赤字が出る場合があり、条件によっては他の所得と損益通算できます。
ただし、税金が下がることと、投資として手元にお金が残ることは同じではありません。



節税額だけで物件を選ぶと、空室、修繕費、ローン返済、売却価格の下落で手残りが悪化することがあります。
購入前には、税務上の赤字だけでなく、現金収支と売却時の税金まで分けて確認しましょう。
この記事の結論
- 不動産投資は、減価償却費などにより税務上の赤字が出る場合があり、条件によっては他の所得と損益通算できることがあります。
- ただし、赤字の全額が節税効果につながるとは限りません。損益通算の対象外になる赤字や、土地・建物の内訳、借入利息の扱いを確認する必要があります。
- 節税額だけで判断せず、年額の現金収支、空室・修繕、ローン返済、売却時の税金まで同じ条件で確認しましょう。
結論|不動産投資の節税は「税金が下がる」だけで判断しない
不動産投資の節税効果は、主に不動産所得の計算、減価償却費、損益通算によって生まれます。
ただし、すべての赤字を通算できるわけではありません。
別荘等の貸付けに係る損失や、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分などは、損益通算の対象外とされています。



そのため、不動産投資では「いくら税金が下がるか」だけでなく、次の4つを分けて見ましょう。
| 確認するもの | 見る数字 | 見落とすと起きやすいこと |
|---|---|---|
| 税務上の所得 | 家賃収入、必要経費、減価償却費 | 赤字の理由を理解しないまま節税効果だけを見る |
| 税額への影響 | 損益通算対象赤字、課税所得、税率 | 赤字全額を節税効果として見込んでしまう |
| 現金収支 | 家賃、管理費、修繕費、ローン返済 | 税金が下がっても手残りが悪化する |
| 売却時の損益 | 売却価格、取得費、譲渡費用、所有期間 | 保有中の節税効果だけで投資全体を判断する |
不動産所得は家賃収入から必要経費を差し引いて計算する
不動産投資の節税を考える前に、まず不動産所得の計算方法を押さえる必要があります。
国税庁は、不動産所得の金額を「総収入金額 − 必要経費」で計算するとしています。
総収入金額には、家賃収入だけでなく、更新料、返還不要の敷金・保証金、共益費などの名目で受け取る電気代・水道代・掃除代なども含まれる場合があります。



必要経費にできるのは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるものです。
主なものとして、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。
| 項目 | 不動産所得の計算 | 現金収支の計算 | 確認したいこと |
|---|---|---|---|
| 家賃収入 | 総収入金額 | 入金 | 満室時だけでなく空室時も見る |
| 固定資産税 | 必要経費候補 | 支出 | 年額で見積もる |
| 損害保険料 | 賃貸用部分と私用部分を分ける | ||
| 借入利息 | 土地等取得分の扱いに注意する | ||
| 減価償却費 | その年の現金支出ではない | 建物部分、耐用年数、取得時期を見る | |
| ローン元本返済 | 必要経費そのものではない | 支出 | 手残りを大きく左右する |
| 修繕費 | 必要経費または資本的支出 | 工事内容、金額、周期で扱いが変わる |
不動産所得の計算では、税務上の費用と実際に出ていくお金がずれる点に注意が必要です。
特にローン元本返済は手元資金に影響しますが、不動産所得の必要経費そのものとして見る項目ではありません。



節税効果を見るときは、不動産所得の計算と資金繰りを分けて考えましょう。
不動産投資による節税効果の中心は「減価償却費」と「損益通算」にある
不動産投資で「節税になる」と言われる理由の一つが、減価償却費です。
減価償却とは、建物や設備などの取得にかかった金額を、取得した年に一度で経費にするのではなく、使用可能期間にわたって各年の必要経費に配分する手続きです。国税庁は、建物や建物附属設備などは一般に時の経過で価値が減っていく減価償却資産である一方、土地などは減価償却資産ではないと説明しています。



つまり、物件価格全体が減価償却の対象になるわけではありません。
建物部分や建物附属設備などが主な対象で、土地部分は原則として減価償却できません。
減価償却費で税務上の赤字が出ることがある


減価償却費は、家賃収入から差し引く必要経費の一つです。
家賃収入から管理費、固定資産税、借入利息、減価償却費などを差し引いた結果、不動産所得が赤字になることがあります。
この赤字が損益通算の対象になれば、給与所得など他の黒字所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が下がる場合があります。
ただし、減価償却費は「何も支払っていないのに経費になる」という意味ではありません。建物を買った取得費を、保有期間中に分けて費用化しているものです。



売却時には、建物の取得費から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算するため、保有中の節税効果だけで判断しないようにしましょう。
損益通算できない赤字もある
不動産所得が赤字でも、すべてが給与所得などと通算できるわけではありません。
特に注意したいのは、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分です。
| 赤字の種類 | 損益通算の見方 | 本文での注意 |
|---|---|---|
| 通常の賃貸不動産から生じた 不動産所得の赤字 | 他の黒字所得から差し引ける場合がある | 赤字の内訳を確認する |
| 土地等を取得するための 負債利子に相当する部分 | 損益通算の対象外 | 借入利息の内訳確認が必要 |
| 別荘等の貸付けに係る損失 | 損益通算の対象外 | 投資用賃貸と同じに扱わない |
| 特定組合員等の損失 | 損益通算できない場合がある | 組合型・信託型は個別確認が必要 |
| 国外中古建物の一部損失 | 損益通算できない場合がある | 本文では深掘りせず、専門家確認へ回す |



営業資料で「赤字を出せば税金が戻る」といった説明を受けた場合でも、赤字の内訳を確認する必要があります。
赤字額の合計だけでなく、損益通算の対象になる赤字なのかを見ましょう。
節税額は「赤字額×税率」だけで固定しない
不動産投資の節税額は、一つの固定額で決まりません。
概算で考えるなら、次の式が判断材料になります。
ただし、この式はあくまで考え方であり、実際の税額への影響は、課税所得、所得控除、住民税、復興特別所得税、損益通算の対象外になる赤字の有無で変わります。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと5%から45%までの7段階です。
| 入力項目 | 何に使うか | 注意点 |
|---|---|---|
| 年間家賃収入 | 不動産所得・現金収支 | 満室前提だけにしない |
| 必要経費 | 不動産所得 | 私的費用を混ぜない |
| 減価償却費 | 土地部分は対象外 | |
| 借入利息 | 不動産所得・現金収支 | 土地等取得分の扱いに注意 |
| ローン元本返済 | 現金収支 | 不動産所得の必要経費そのものではない |
| 損益通算対象赤字 | 税額への影響 | 赤字全額とは限らない |
| 課税所得 | 税率確認 | 所得控除後の金額で見る |
| 所得税率 | 税効果の概算 | 5%〜45%の7段階 |
| 復興特別所得税 | 税効果の補正 | 詳細試算では考慮する |
| 売却予定価格 | 出口損益 | 保有中の節税効果だけで判断しない |



固定の節税額を見せる資料よりも、自分の課税所得、損益通算できる赤字額、税率、住民税、復興特別所得税を入れて試算する方が判断しやすくなります。
試算例で見る|税務上の赤字と現金収支は違う


税務上の赤字が出ても、現金収支がプラスになる場合もあれば、所得税の負担が下がっても手残りがマイナスになる場合もあります。
以下は、仕組みを理解するための仮定ケースです。実在の物件例や平均値ではありません。実際の結果は、物件価格、建物割合、借入条件、税率、空室、修繕費、売却価格などで変わります。
試算の前提
| 項目 | 通常ケース | 悪化ケース |
|---|---|---|
| 年間家賃収入 | 120万円 | 100万円 |
| 管理費・修繕積立金等 | 30万円 | 30万円 |
| 固定資産税・保険料等 | 10万円 | 10万円 |
| 借入利息 | 15万円 | 15万円 |
| 修繕費 | 0万円 | 20万円 |
| 減価償却費 | 85万円 | 85万円 |
| ローン元本返済 | 50万円 | 50万円 |
| 所得税率 | 20% | 20% |
| 損益通算対象外の赤字 | ここでは0円と仮定 | ここでは0円と仮定 |
| 復興特別所得税・住民税 | この簡易例では除外 | この簡易例では除外 |
所得税率20%は仮定です。実際の所得税率は課税所得に応じて変わり、復興特別所得税や住民税も別途考慮が必要です。
| 計算項目 | 通常ケース | 悪化ケース | 読み取り |
|---|---|---|---|
| 不動産所得 | 120万円−30万円−10万円−15万円−85万円=▲20万円 | 100万円−30万円−10万円−15万円−20万円−85万円=▲60万円 | 税務上はどちらも赤字 |
| 概算の所得税軽減額 | 20万円×20%=4万円 | 60万円×20%=12万円 | 赤字が大きいほど所得税への影響は大きく見える |
| 税引前の年額現金収支 | 120万円−30万円−10万円−15万円−50万円=15万円 | 100万円−30万円−10万円−15万円−20万円−50万円=▲25万円 | 減価償却費ではなく、実際の現金支出を見る |
| 所得税の簡易効果を入れた年額現金収支 | 15万円+4万円=19万円 | ▲25万円+12万円=▲13万円 | 所得税の負担が下がっても、悪化ケースでは手残りがマイナス |
通常ケースでは、税務上の赤字が出ていても現金収支はプラスです。
一方、悪化ケースでは所得税への影響が大きく見えても、所得税の簡易効果を入れた年額現金収支はマイナスです。



節税額だけでなく、空室、修繕費、ローン返済を入れた手残りで判断しましょう。
税効果を入れない年額の現金収支が赤字になる物件は、空室や修繕が重なったときに資金繰りが悪化しやすくなります。
※この試算は、仕組みを理解するための仮定ケースです。所得税率20%だけを使った簡易例であり、住民税、復興特別所得税、購入時諸費用、売却時税金、土地等取得負債利子の損益通算対象外部分、個別の所得控除・税額控除は含めていません。
「修繕費」と「資本的支出」を混同すると税務判断を誤りやすい
不動産投資では、修繕にかかった費用の扱いにも注意が必要です。
通常の維持管理や修理のために支出されるものは、修繕費として必要経費になります。
一方で、資産の使用可能期間を延ばしたり、資産価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
国税庁は、修繕費と資本的支出の区別は名目ではなく実質で判定すると説明しています。
たとえば、おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良、または一つの修理・改良などの金額が20万円未満のものなどは、修繕費として扱える場合があります。
| 支出の例 | 見方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 通常の維持管理・修理 | 修繕費として必要経費になる場合がある | 工事内容、金額、周期 |
| 価値を高める改装・用途変更 | 資本的支出として減価償却対象になる場合がある | 使用可能期間や資産価値への影響 |
| 内容が判断しにくい工事 | 個別確認が必要 | 見積書、請求書、工事内容の明細 |



大規模なリフォームや設備交換がある物件では、想定した年に全額を必要経費にできるとは限りません。
購入前の収支計画では、修繕費の見込みだけでなく、その支出が税務上どのように扱われるかも確認しましょう。
売却時の税金まで見ると節税効果の見え方が変わる
不動産投資は、保有中の節税効果だけでなく、売却時の税金まで含めて判断する必要があります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与所得や事業所得などと分離して計算します。
譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
また、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
保有中に減価償却費を計上して税負担が下がっても、売却時の取得費が小さくなり、売却益が出やすくなる場合があります。
| 確認項目 | 見る理由 | 本文での扱い |
|---|---|---|
| 売却予定価格 | 譲渡所得の収入金額になる | 高く見積もりすぎない |
| 取得費 | 売却益計算に使う | 購入代金、手数料、改良費等を確認する |
| 減価償却費相当額 | 建物取得費から差し引く | 保有中の節税効果と出口をつなげる |
| 譲渡費用 | 売却益を減らす要素 | 仲介手数料、測量費、印紙代等を見る |
| 所有期間 | 長期・短期を分ける | 売却年の1月1日時点で5年超かを見る |
| 特例の有無 | 税額が変わる場合がある | 本文では一般論に留め、必要なら専門家へ確認する |
所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得の扱いも変わります。
土地や建物を売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下のものは短期譲渡所得です。
| 区分 | 所有期間の考え方 | 税額計算の基本 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える | 課税長期譲渡所得金額×所得税15%、住民税5% |
| 短期譲渡所得 | 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下 | 課税短期譲渡所得金額×所得税30%、住民税9% |
上記は基本的な税率の整理です。実際の税額は、復興特別所得税、特別控除、軽減税率の特例、取得費や譲渡費用の内容によって変わる場合があります。売却予定がある場合は、保有期間だけでなく、取得費、減価償却費相当額、譲渡費用を整理して確認しましょう。



売却益が出る場合は、保有中の節税効果と売却時の税負担をあわせて考えましょう。
長期・短期の判定、取得費、譲渡費用、特例の有無は結果に影響するため、売却予定がある人は早めに確認することが大切です。
不動産投資の節税が候補になる人・慎重に考えたい人


不動産投資の節税は、所得がある人なら誰にでも同じように効くものではありません。
所得、物件価格、建物割合、借入条件、経費、売却方針で結果が変わります。
候補として比較しやすい人
節税効果を前向きに比較しやすいのは、税金が下がらなくても資金繰りが大きく崩れにくい人です。
節税額を上乗せの判断材料として見られるため、物件そのものの収支や出口戦略を冷静に確認しやすくなります。
- 税効果前でも年額の現金収支が大きく崩れない
- 空室、修繕、金利上昇が起きた場合の手残りを確認できる
- 減価償却費の前提を確認できる
- 建物価格、耐用年数、取得時期を物件資料で確認できる



このタイプの人は、節税効果だけでなく、物件の収益性、資金繰り、売却時の税金まで同じ条件で比較しましょう。
慎重に考えるべき人
慎重に考えたいのは、税金が下がることを前提にしないと収支が成り立ちにくい人です。
税務上の赤字が出ても、現金収支が悪ければ、空室や修繕が重なったときに負担が大きくなります。
- 税効果がないと年額の現金収支が赤字になる
- 節税額がなくても保有を続けられるか分からない
- 赤字額だけで物件を選ぼうとしている
- 現金収支や売却時損益をまだ確認していない



この状態では、節税額を先に見るよりも、家賃収入、管理費、ローン返済、修繕費、空室時の手残りを先に確認しましょう。
追加確認が必要な人
追加確認が必要なのは、税務上の扱いや売却時の結果で結論が変わりやすい人です。
物件資料だけでは判断しにくい部分があるため、必要に応じて税理士へ確認する方が安全です。
- 土地割合が大きい物件を検討している
- 減価償却できる建物部分がどれくらいあるか分からない
- 修繕予定が大きい物件を検討している
- 修繕費か資本的支出か判断しにくい支出がある
- 近く売却する可能性がある
- 長期・短期、取得費、譲渡費用を整理できていない
- 複数物件、法人化、相続もあわせて考えている
節税効果だけで判断せず、建物割合、修繕予定、売却時の税金、保有期間を整理したうえで、個別の税務判断が必要か確認しましょう。



節税効果を期待する場合でも、投資の目的は「税金を下げること」だけにしない方がよいです。
物件の収益性、資金繰り、出口戦略を確認したうえで、節税効果は判断材料の一つとして扱いましょう。
購入前に確認すべき数字と相談先
物件提案を受けている場合は、税務上の所得、現金収支、売却時の損益を分けて確認しましょう。
- 年間家賃収入
- 管理費・修繕積立金
- 固定資産税
- 損害保険料
- 借入金利
- 借入利息
- ローン元本返済額
- 建物取得価額
- 減価償却費
- 空室率
- 修繕費の見込み
- 売却予定価格
- 譲渡費用
- 自分の課税所得



このうち、節税額に直接関わるのは、不動産所得、損益通算できる赤字額、所得税の限界税率などです。
一方で、現金収支に直接関わるのは、家賃収入、管理費、修繕費、ローン返済、空室期間です。
税務処理が関わるため、次のような場合は税理士へ相談することも検討しましょう。
- 複数物件を所有する予定がある
- 修繕費と資本的支出の判断が難しい
- 土地・建物の価格按分が分からない
- 売却予定がある
- 法人化や相続税対策も考えている
- 海外不動産や組合型の不動産投資が関わる


資料を見る前に、節税額と手残りを同じ条件で確認する
不動産投資の資料を見る場合は、節税額だけでなく、家賃収入、管理費、ローン返済、修繕費、空室時の手残り、売却時の税金を同じ条件で確認しましょう。
節税できるから購入するのではなく、税効果がなくても資金繰りが崩れないか、損益通算の対象になる赤字か、売却時の税金まで見ても納得できるかを確認することが大切です。



税務判断は個別事情で変わるため、物件資料や収支シミュレーションを受け取ったら、必要に応じて税理士へ相談してください。


【Q&A】不動産投資の節税でよくある疑問に答える
不動産投資の節税で迷いやすい点を、Q&A形式で確認しましょう。
終わりに|節税額ではなく手残りと出口まで確認する
不動産投資は、減価償却費や損益通算により税負担が下がる場合があります。
ただし、節税できることと、投資として得をすることは別です。
税金が下がっても、空室、修繕費、ローン返済、売却価格の下落で手残りが悪化することがあります。



購入前には、税務上の赤字、現金収支、売却時の税金を分けて確認しましょう。
節税効果だけで物件を選ばず、自分の所得、借入条件、物件条件に置き換えて判断することが大切です。


引用・参考出典
- 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」(参照日:2026年6月30日)
- 国税庁「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」(参照日:2026年6月30日)
- 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(参照日:2026年6月30日)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」(参照日:2026年6月30日)
- 国税庁「No.1379 修繕費とならないものの判定」(参照日:2026年6月30日)
- 国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」(参照日:2026年6月30日)
- 国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(参照日:2026年6月30日)
- 国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(参照日:2026年6月30日)










